【就労VISA】E-7ビザについて!申請条件や必要書類まで、E7ビザに関わる全てのこと!

はじめに

今回は韓国で働くことのできるE7ビザについてご紹介します!
E7ビザは就労ビザの中でも代表的なもので、韓国で働くためにはこのビザを取得する必要があります。

E7ビザの活動範囲と該当者とは?

✔️韓国の公的な機関や企業などとの契約により、法務部副長官が特別に指定する活動に従事する人

✔️専門外国人人材は、共同審査基準と職種別審査基準により活動範囲を守る必要がある

一度に与えられる滞在期間の上限

3年
※主務省庁(주무부처)推薦の優秀人材、地域特化発展特区および先端医療複合団地内でのE-7職種の従事者、経済自由区域医療研究開発期間の研究員に関しては5年

基本的な原則

✔️専門性水準および国民代替性等により専門人材、準専門人材、熟練機能人材に区分をし、導入及び管理基準を別に設けるなど柔軟的に運営
✔️職能水準が高く、国民代替が難しい国家経済力強化に貢献度が高い専門人材については簡略化されたプロセスで定住を支援
✔️国民代替性などにより国民雇用侵害の恐れのある熟練機能人材に関しては資格、賃金条件、職業別クオータ制を設定するなど国民雇用保護装置を準備

ビザの発給対象

大韓民国の公的機関や企業などの契約により、法務部で特別に指定する活動に従事しようとする人
・ ‘特定の活動’とは法務部が国家経済力強化などのために専門的な知識や技術、機能を持った外国人人材導入が特に必要だと指定した分野(以下導入職種)

 

管理、専門職種 
管理者と専門家及び関連従事者の職種中、法務部が選定した67個の職種
*経済利益団体高位役員など15個の職種管理者と生命科学専門家など52個の職種専門家および関連従事者

準専門職種 
事務従事者や、サービス従事者、販売従事者の職種中、法務部が選定した9個の職種
*航空運送事務員など5個の職種事務従事者と運送サービス従事者など4個の職種サービス従事者

 – 一般技能種 
農林漁業熟練従事者、技能員および関連従事者、装置機械操作および組み立て従事者の職種中、法務部が選定した7個の職種

– 熟練技能職種 
農林漁業熟練従事者、技能員および関連従事者、装置機械操作および組み立て従事者の点数制を適用される法務部が選定した3個の職種

ビザの発給条件

(一般要件)次の要件を一つでも満たさなければならない

✔️職種と関連のある分野の修士以上の学位を所持
✔️職種と関連のある学士を所持1年以上の該当分野での経歴(経歴は学位、資格取得以降の経歴のみ認定)
✔️導入職種と関連のある分野で5年以上の勤務経歴


(優遇要件)
優秀人材誘致および育成型人材活用レベルで特例を決めた職種に従事する場合には、下記要件を満たす必要がある

✔️世界500台企業で1年以上の勤務経歴者
導入職種に決められた学歴および経歴要件などを持ち合わせてなくても雇用の必要性などが認定されれば許容

 

✔️世界優秀大学*卒業(予定)学士学位所持者
専攻分野で1年以上の経歴が無くても雇用の必要性が認定されれば許可
*タイム誌200台大学およびQS世界大学500位以内の大学を意味

 

✔️国内専門大学卒業(予定)者
専攻科目と関連のある職種に就職する場合、1年以上の経歴条件を免除し、雇用の必要性などが認定されれば許可

 

✔️国内大学卒業(予定)学士以上の学位所持者
専攻科目と関係なく、雇用の必要などが認定されれば許可(学士以上の場合、1年以上の経歴条件を免除)
D-2-7での卒業者は経歴要件を免除

 

✔️特定日本人ソフトウェア技術者など

 

✔️省庁推薦専門能力を備えている優秀人材
年間総給与が前年度のGNIの1.5倍以上で、所轄中央行政期間の長の推薦を受ける場合、専門人材に限り学歴、経歴全て免除可能

 

✔️高所得専門職優秀人材
年間総給与額が前年度GNIの3倍以上の場合、職種に関係なく学歴、経歴すべて免除可能

 

✔️優秀私設機関研修修了者
海外専門学士以上の学歴所持者の中で、該当専攻分野の国内研修課程(D-4-6, 20ヶ月以上)を正常に修了し、国内公認資格証取得社会統合プログラムを4段階以上履修した外国人に対し該当専攻分野の資格変更を許可(E-7-4分野除外)

 

ビザ申請の流れ

(原則)
企業で採用が必要な分野の専門外国人人材を探す→ビザ発給または滞在資格変更許可などを申請→法務部で欠格の可否を審査し、許可の決定

(基幹産業:뿌리산업체)
滞在資格変更許可要件を備えた非専門就業資格者などの資格変更を許可し、基幹産業分野民間合同専門家たちの技量検証を通過した者たちで人材POOLを構成し、クォーターの範囲で選抜する方案も許可

雇用推薦書

職種別審査基準の中に、雇用推薦書発給対象および発給署庁が決められている

(必須)
審査基準に雇用推薦書の要求が’必須’事項と表記されている場合

(免除)
次に該当する場合
✔️大学および公共機関で雇用する場合
✔️
私企業であっても大企業管理者に該当する者を雇用する場合

電子雇用推薦書システム運営:
ビザサイト(visa.go.kr)で専門人材雇用推薦書のための電子雇用推薦システム運営

添付書類および申請プロセス

✔️被招請(外国)人の準備書類:
①ビザ発給認定申請書、パスポートのコピー、名刺の半分サイズのカラー写真1枚

②雇用契約書

③資格要件立証書類(学位証、経歴証明書、資格書など)
※国外で発給した書類は韓国語または英語での翻訳を提出。重要書類に関しては領事公証またはアポスティーユ確認書を提出

✔️招請人(企業側)準備書類:
①雇用団体など設立関連書類(事業者登録証、固有番号証、外国人投資企業登録証など)
②外国人雇用の必要性を立証する書類(招請事由書*、雇用推薦書**など)
– 主務署庁雇用推薦が必須の職種

Uターン企業、生産管理者、船舶管理者、旅行事業管理者、観光レジャー事業管理者、金融および保険専門家(学位の無い経歴5年以下の場合該当)、旅行商品開発者、公園企画者、技術経営専門家、アナウンサー、ホテルフロント係、医療コーディネーター、観光通訳案内員、養殖技術者、造船溶接技能工、航空機整備員

*外国人雇用の必要性および外国人活動計画、期待効果など具体的に作成
**雇用推薦必須職種に限り提出するが、所轄中央行政機関(経済自由区域の指定および運営に関する特別法または地域発展特化について規制特例法などの適用をうける場合は管轄特別市長、広域市長、都知事)が発給した推薦書を要求


③身分保証書(法務部長官が公示した勤務先変更、追加深刻が制限される職種従事者のみ該当)

販売員、厨房長および調理師、デザイナー、ホテルフロント係、医療コーディネーター、養殖技術者、造船溶接技能工、熟練作業者、一般製造業者、農畜漁業


④納税証明書(国税完納証明証)、地方税納税証明

招請者(企業側)の資格要件および審査基準

(資格要件)

E-7資格の外国人の雇用を許可された職種の企業や団体などの代表として、下記全てに該当しない者

✔️出入国管理法実行規則第117条の3に規定された、”ビザ発給認定書”発給の制限がある場合
✔️許可職種別雇用企業要件や、企業ごとの外国人雇用許可人員および最低賃金条件などを満たしていない場合
✔️税金滞納がある場合

(審査基準)
“ビザ発給認定書”の発給制限対象者の可否、雇用企業要件を満たしているのか、営業の状況、低賃金などに関して総合的に審査

立ち上げ初期の小規模外国人投資企業またはベンチャー企業:
製造、貿易、コンサルティング、R&Dなど小規模業界が専門人材を雇用しようとする場合、立ち上げ日から最大5年間は売上の実績がなくても許可(67個の専門人材職種の該当)

熟練機能人材雇用企業:
販売事務員、厨房長および調理師など熟練機のいう人材を招請する場合には職種別審査基準により雇用企業要件を満たし、経営状況、低賃金などを総合的に審査し、許可の可否、適正な許可人数を判断

参考事項

国民雇用保護のための審査基準

(適用原則)
専門人材に関しては国民代替が難しく、国富創出および雇用創出に貢献度が高い点を考慮し人件費条件の基準を除いては原則的に適用しない

 

①下記の場合、例外的に国民雇用保護審査の基準が適用
1)専門人材の中で、招請状乱発の恐れのある機械工学技術者、製図師、旅行商品開発者、海外営業員、通・翻訳家に対しては国民雇用保護審査基準を例外的に適用

 

2)専門人材の中で、国民雇用保護職種と準専門人材、一般機能人材、熟練機能人材は国民雇用侵害の恐れがないように、雇用業者資格要件と企業へ外国人雇用人員上限、最低人件費などを設定し適用

②①の、2にも関わらず下記の場合、職種に関係なく一般原則により、事業規模雇用比率などの国民雇用保護を適用しない

 

1)在留資格外活動許可または勤務先追加を受け、パートタイムで働く場合

2)政府招請奨学生として、D-2-7資格の卒業者は専門/準専門/一般機能に対して国民雇用比率、企業規模適用を免除し、類似職種を幅広く適用し許可

国民雇用保護のための一般審査基準

(雇用事業の規模)
国民雇用者が5名未満で、国内需要内の企業は原則的に招請を制限。雇用人員は雇用保険加入者名簿に最低人件費を満たし、且つ3ヶ月以上記載された人である

(雇用企業の業種)
業種特性を考慮し、別途の雇用事業要件を設定する場合には、該当要件を満たさなければならない

(外国人雇用比率)
国民雇用保護職種は原則的に国民雇用者の20%範囲内で外国人雇用を許可

(人件費の条件)
最低賃金便法活用を防ぐため、同種職務で同一経歴の韓国人の平均賃金と比較し、水準に合わせて審査
1)専門人材:前年度国民一人あたりのGNIの80%以上
2)準専門人材、一般機能人材、熟練人材:最低賃金以上を適用
3)しかし、一部職種に関しては該当職種で別途決められた基準に合わせる

職種別ビザの名称

専門人材(E-7-1)
→管理者、専門家および関連従事者

準専門人材(E-7-2)
→事務従事者、サービス従事者

一般機能人材(E-7-3)

熟練機能人材(点数制)(E-7-4)

さいごに

こちらのビザ取得の条件はかなり厳しく、簡単に取得するのは難しいという状況があります。
申請の際にはしっかりと内容を確認し、申請の準備を進めましょう!

(出典:사증발급 안내매뉴얼, 2022.01,  법무부 출입국. 외국인정책본부)

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